指令
しれい
指令(〔独〕Richtlinie、〔仏・英〕directive)は、欧州諸共同体における法形式の一つ。共同体指令とも言う。主として理事会と欧州議会の共同立法により成立する。
法的特質
この法形式は、国際条約が共同体に内部化されたものと考えると分かりやすい。したがって、国際条約に基本的な特質は類似するが、内部化されたことによる特質もある。
国際条約に類似する点は:
- 名宛人は個人ではなく国家であること
- したがって、原則として直接適用可能性はないこと
である。国際条約との相違点は:
- 多数決により成立する場合が大多数であること
- 反対の議決を行った加盟国にも遵守義務が発生すること
である。したがって、国際連合の安保理決議や、連邦国家における枠組立法(Rahmengesetzgebung)に極めて近いものということができる。
国内法への転換
共同体指令を具体的にどのように国内法に転換するかは、各国の立法機関の裁量に委ねられており、この点で規則よりも緩やかな法平準化(Rechtsangleichung)の手段として機能する。しかし、転換を怠ったり、転換が不十分だったり、転換が指令に違反している場合には、条約侵害手続により譴責の対象となる。
直接適用の要件
欧州司法裁判所の著名判例であるラッティ事件判決によれば、例外的に直接適用が認められるのは、次の要件をみたす場合である:
- 直接適用の必要性。すなわち、転換期限がすでに徒過していること
- 直接適用の許容性。
- 当該指令の規定が、個人を益する規定であること
- 当該指令の規定に条件が付されておらず、かつ、直接適用できるほどに明確であること