国際商業会社事件判決

国際商業会社事件判決は、「国際商業有限会社」(Internationale Handelsgesellschaft mbH)対「穀物飼料輸入貯蔵所」(Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel)事件(事件番号1970年11号)に関する、欧州司法裁判所1970年12月17日判決(判例集1970年1125頁)の通称。

共同体法が、国内憲法規範(当事案では財産を保障する基本権規範)に優先することが闡明された。したがって、この判決は、コスタ対E.N.E.L.事件判決の延長線上にあるといえる。

もっとも、この事件については、さらにドイツ国内において連邦憲法裁判所により審査されることになり、連邦憲法裁判所は有名なゾーランゲ第一判決を出すことになる。