登記社団

登記社団(eingetragener Verein)は、ドイツの法人形態の一つで、ドイツ民法典(BGB)により規定されている。「登記済み社団」ともいう。いわゆる非経済的社団(nichtwirtschaftlicher Verein)の一つ。「e.V.」と略称し、通常登記社団名の後に付する。

日本の一般社団法人に類似したものである。従来の日本の社団法人と比較して、公益を目的としなくても良い点、設立が容易である点などが異なっていたが、公益法人改革三法の制定により、日本の一般社団法人にきわめてよく似た存在となった。

社団を登記して登記社団とするためには、理事会が定款を添えて管轄(所在地による)の区裁判所(Amtsgericht)に申請する。登記されれば法人格を取得するほか、税制の面でも優遇される。

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