法定支払手段

法定支払手段(〔独〕gesetzliches Zahlungsmittel)は、金銭債務を法律上有効に弁済することができる支払手段。支払手段(Zahlungsmittel)についてより詳しくは、支払手段の項を参照。

法定支払手段だからといって必ずしも無制限の受取義務が生じるとは限らず、無制限の受取義務を生じる場合と、制限つきの受取義務を生じる場合(少額硬貨の場合など)とがある。