欧州法律

欧州法律(〔独〕Europäisches Gesetz)は、欧州憲法条約33条に規定された欧州連合(EU)の立法形式の一つ。従来の共同体規則に相当する。

欧州憲法条約33条1項2段によれば、欧州法律の法的特質は次の通り:

  1. 欧州法律は、一般的な効力(allgemeine Geltung)を有する。すなわち、個別的・具体的な効力を生じさせる場合には、この法形式は選択されない。
  2. 欧州法律のすべての部分は、拘束力を有する。
  3. 欧州法律は、すべての加盟国において、直接的効力を有する(unmittelbar gelten)。