委任欧州命令

委任欧州命令(〔独〕delegierte Europäische Verordnung)は、欧州憲法条約に規定された欧州連合(EU)の立法形式である欧州命令(Europäische Verordnung)の一つ。欧州憲法条約36条が規定する。

それによれば、欧州法律・欧州枠組法律によって、欧州委員会に立法権限を委任することができる。この委任に基き、欧州委員会は、当該欧州法律・欧州枠組法律を補充し、または、非本質的な規定を改正する欧州命令を発することができる。これが委任欧州命令である。

欧州法律・欧州枠組法律における委任においては、その目的・内容・効力範囲・期間が明示的に規定されなければならない。また、規定の対象となる領域の本質的な点(wesentliche Aspekte eines Bereichs)については、そもそも、委任はできず、本体となる欧州法律・欧州枠組立法自身に規定すべきであるとされる。