国制

こくせい

国制(独:Verfassung、仏・英:Constitution)とは、事実としての国のあり方を総合的に表現する概念。しかし、使用の対象は国家に限らず、「都市の国制」「EUの国制」などという言い方も可能。特に、歴史学などで用いられることが多い。

VerfassungやConstitutionの訳語としては、日本語では主に「憲法」という訳語が使用されることが多いが、「憲法」という訳語には、「法」という文字が含まれているために、事実としてのVerfassungやConstitutionではなく、規範としてのVerfassungやConstitution(すなわち、Verfassungsrecht、droit constitutionnel、Constitutional law)のイメージが強い。

そこで、概念の混同を防ぐために、当サイトでは、事実としてのVerfassungやConstitutionを指す場合には、「国制」という概念を用いることにする。

例えば、「EUの憲法を規定する文書が欧州憲法条約である」という言い方は、日本語の文章としては単なる同語反復であり意味をなさないが、「EUの国制を規定する文書が欧州憲法条約である」といえば、事実としてのEUのあり方を文書化された規範により嚮導するということで、意味をなす文章になる。