二次法

二次法(独:Sekundärrecht)とは、一次法に対して、EU・欧州共同体・欧州原子力共同体等の国際組織の機関が定立した法源、または、それにより生起した法規範の総体をいう。

現在の法形式

現在のところ、共同体法においては、次の二次法源の形式が存在する:

  • 規則(Verordnung)
  • 指令(Richtlinie)
  • 決定(Entscheidung)
  • 勧告(Empfehlung)
  • 意見(Stellungnahme)
  • 決裁(Beschluss)

実務上、二次法で規定すべき事柄に関して共同体に権限が付与されていない場合があるが、その場合、理事会の各国政府代表が、「理事会」としてではなく、各国の代表として行為し、二次法の内容を補う国際条約を締結することがある。理論的には、これは二次法に含めるべきではないであろう。

欧州憲法条約における法形式

欧州憲法条約により、二次法の法形式については改革が加えられる。これにより、従来その効果について規定のなかった「決裁」についても、条文上明確な位置づけが与えられた。

もっとも、欧州憲法条約が発効するかどうかは、現時点では未定である。