一次法

一次法(独:Primärrecht)とは、EU法における一次的法源、または、それにより生起した法規範の総称をいう。これに対して、一次法を根拠として定立された法源、または、それにより生起した法規範を二次法(独:Sekundärrecht)という。

理論

一般に、国際法秩序において、国際組織は、国家の意思により設立される(これは、国内法秩序において、会社などの社団が、人(自然人・法人)の意思により設立されるのとパラレルに考えることができる)。したがって、国際組織は、設立者たる国家の意思により、目的・権限・機関構成・存続期間等の組織の基本的秩序が決定される。そして、国際組織は、設立者たる国家の制定した基本的秩序の法的な拘束を受ける。通常、このような基本的秩序は、国際条約の形で明示される。

この理は、EUにおいても同じで、EUとその構成要素である欧州共同体・欧州原子力共同体も、設立者たる国家の制定した基本的秩序に法的に拘束される。特に、旧欧州石炭鉄鋼共同体、旧欧州経済共同体(現在の欧州共同体)、欧州原子力共同体については、加盟国がこれらの国際組織に高権を移譲することにより超国家組織としての性格を有することから、この点について比較的厳密に規定がなされており、限定個別授権原則(欧州共同体条約5条1項)や競合管轄事項での補充性原則(欧州共同体条約5条2項)が規定されている。また、欧州連合条約5条も、主要機関についてのみであるが、同様の趣旨を明らかにしている。

したがって、EU法において、一次法は、個々の国際組織及びその機関が行為する場合に、権限を付与する権限規範となり(付与された権限以外は原則として行使できず、立法行為も含めて無権限の行為は無効となる)、また、禁止事項等を規定する制限規範ともなるのである(例えば、欧州連合条約6条2項の人権規範)。

法源

具体的に一次法源とされているものは、次のものである:

  1. 設立条約(Gründungsverträge)
  2. 法の一般原則(allgemeine Rechtsgrundsätze)
  3. 国際慣習法(völkerrechtliches Gewohnheitsrecht)

1.設立条約

設立条約により国家の意思は最も明確に表示される。また、EU法における設立条約の規範数は厖大な数にのぼるので、多くの場合、設立条約を参照すれば十分であることが多い。したがって、設立条約は、実務上最も重要な一次法源である。

一次法源にリンクを付して時系列順に並べれば、次のようになる:

2.法の一般原則

法の一般原則も、EU法の一次法源となりうる。特に、欧州共同体法における人権法の発展において大きな役割を果たした。

3.国際慣習法

すべての国際組織は国際法に基いて設立される以上、国際慣習法もEU法の一次法源となりうる。しかし、EUにおいては、大抵のことであれば明文のルールが存在するため、国際慣習法を引き合いに出す必要性は少ない。