ドイツ連邦共和国基本法
ドイツれんぽうきょうわこくきほんほう
ドイツ連邦共和国基本法(GG = Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland)は、ドイツ連邦共和国の憲法典(国家の基本構造を定める文書)。成立時にはすでに東西対立が勃発しており、米英仏の占領地域のみで成立したため、その暫定性を強調するために「憲法」ではなく「基本法」という名称になっている。しかし、ドイツ連邦共和国が旧東独地域を吸収合併し、いわゆる「ドイツ統一」が実現した後も、新たな憲法典は制定されることなく、引き続き「基本法」が同国の憲法典として通用している。
同法20条により、ドイツ連邦共和国は、共和政・民主制・連邦国家・法治国家・社会国家であるとされている。独自の憲法裁判所制度を発展させてきた同国の伝統にのっとって連邦憲法裁判所を発足させ、東欧諸国などの憲法裁判所制度の模範とされた。EUとの関係は23条により規律されている。国旗については22条が規定し、連邦旗は黒赤金の三色旗であると定める。
《原文》
《翻訳》
《文献》
- ドイツ法入門
- ドイツ連邦共和国法の入門と基礎―ドイツの憲法および民法
- 現代ドイツ基本権(ピエロート/シュリンク)
- 概観ドイツ連邦憲法裁判所(ゼッカー)
- ドイツの憲法裁判―連邦憲法裁判所の組織・手続・権限
- ドイツの憲法判例
- ドイツの最新憲法判例
- 現代ドイツ憲法史―ワイマール憲法からボン基本法へ
- 20世紀における民主制の構造変化(ライプホルツ)
- 西ドイツ憲法綱要(ヘッセ)
- 平和・自由・正義―国家学入門(クリーレ)
- 西ドイツ憲法の基礎理念(シュタルク)
- 現代国家と憲法・自由・民主制(ベッケンフェルデ)
- 保護義務としての基本権(イーゼンゼー)
- 基本権論(ヘーベルレ)
- 文化科学の観点からみた立憲国家(ヘーベルレ)
- 現代ドイツ公法学人名辞典
- 民主政の規範理論―憲法パトリオティズムは可能か
- 人間・科学技術・環境―日独共同研究シンポジウム
- 憲法裁判の国際的発展―日独共同研究シンポジウム
- 先端科学技術と人権―日独共同研究シンポジウム
- ドイツの憲法忠誠―戦後から統一まで
- スペイン人事件―ドイツ連邦憲法裁判所決定
- ドイツ基本法と安全保障の再定義―連邦軍「NATO域外派兵」をめぐる憲法政策
- 歯がゆい日本国憲法―なぜドイツは46回も改正できたのか