連結点
連結点(〔独〕Anknüpfungspunkt)とは、国際私法規範における要件の一つで、単位法律関係を準拠法に連結する役割を果たす。連結素(〔独〕Anknüpfungsmoment)ともいう。
もっとも、準拠法の側から見れば要件であるが、単位法律関係の側から見れば効果とも見ることができる。これにより、国際私法規範が二段階の論理構造をしていることが分かる(実質法は通常一段階)。
具体的には、次のようなものがある。矢印により指し示されているのは、その連結点により連結される準拠法である:
- 生活関係に即したもの
- 人的なもの
- 国籍 → 本国法(lex patriae)
- 宗教籍 → 宗教籍法
- 住所(domicilium) → 住所地法(lex domicilii)
- 居所(sedes) → 居所地法(lex sedis)
- 常居所 → 常居所地法
- 場所的なもの
- 所在地 → 所在地法(lex rei sitae)
- 行為地(locus actus) → 行為地法(lex loci actus)
- 契約締結地(locus contractus) → 契約締結地法(lex loci contractus)
- 契約履行地(locus solutionis) → 契約履行地法(lex loci solutionis)
- 婚姻挙行地(locus celebrationis) → 婚姻挙行地法(lex loci celebrationis)
- 事実発生地 → 事実発生地法
- 事務管理地 → 事務管理地法
- 不当利得地 → 不当利得地法
- 不法行為地(locus delicti commissi) → 不法行為地法(lex loci delicti commissi)
- 密接関連地 → 密接関連地法
- 意思的なもの
- 意思(voluntas) → 意思法(lex voluntaris)
- 人的なもの
- 生活関係に即していないもの
- 法廷地(forum) → 法廷地法(lex fori)