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財産税(ドイツ)

ざいさんぜい(ドイツ)

財産税(Vermögensteuer、または、Vermögenssteuer)はかつてドイツ連邦共和国において課された租税の一種。財産所有の事実を課税の対象(Steuerobjekt、課税物件)とし、全財産の価額を課税標準(Bemessungsgrundlage)としていた。しかし、連邦憲法裁判所の違憲判決「単価判決(Einheitswert-Entscheidung)」(BVerfGE 93, 121)により、1997年以後は廃止された。インセンティヴの阻害になるなど資本主義経済の発展に悪影響を及ぼす税制であり、廃止は各方面から歓迎された。

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