付加価値税
ふかかちぜい
付加価値税(〔独〕MWSt = Mehrwertsteuer、〔仏〕TVA = taxe sur la valeur ajoutée、〔英〕VAT = value added tax)は、EU諸国で統一的に採用されている間接税の一種である。課税物件は流通の各段階で付与されていく付加価値であり、最終的にはすべて消費者に転嫁される。仕組みは、日本の消費税とほぼ同じである。ドイツでは、売上税(Umsatzsteuer)とも呼ばれる。
2005年12月のブリュッセル欧州理事会において、優遇税率の問題について2006年1月のエコフィン理事会で検討すべきものとされた(総括書22項)。
基本的な仕組み
- 販売業者であるA社が、製造業者であるB社から商品Xを60ユーロ(税抜価格)で仕入れ、消費者Cに100ユーロ(税抜価格)で売ったとする。
- この場合、A社における付加価値は40ユーロとなるので、付加価値税率が20パーセントの場合、8ユーロとなる。つまり、法律上、A社は8ユーロの付加価値税を支払う義務を負う。これは、次のようにしてなされる。
- A社はCに売り上げる際に、Xの価格である100ユーロに課せられる付加価値税20ユーロをCから徴収する。この20ユーロを税務署に納付する。
- しかし、A社はB社からの仕入れの際に、60ユーロに課せられる付加価値税12ユーロをB社に支払っている。この12ユーロは税務署からA社に還付される。
- 納付した20ユーロから、還付された12ユーロを差し引けば、8ユーロとなる。
EU諸国の税率
| 国名 | 税率 | |
|---|---|---|
| 基本税率 | 優遇税率 | |
| ベルギー | 21% | 12%、6% |
| デンマーク | 25% | |
| ドイツ | 16% | 7% |
| エストニア | 18% | 5% |
| フィンランド | 22% | 17%、8% |
| フランス | 19.6% | 5.5%、2.1% |
| ギリシャ | 19% | 8%、4% |
| アイルランド | 21% | 13.5%、4.4% |
| イタリア | 20% | 10%、6%、4% |
| ラトヴィア | 18% | 5% |
| リトアニア | 18% | 9%、5% |
| ルクセンブルク | 15% | 12%、9%、6%、3% |
| マルタ | 18% | 5% |
| オランダ | 19% | 6% |
| オーストリア | 20% | 10%、12% |
| ポーランド | 22% | 7%、3% |
| ポルトガル | 21% | 12%、5% |
| スウェーデン | 25% | 12%、6% |
| スロヴァキア | 19% | |
| スロヴェニア | 20% | 8.5% |
| スペイン | 16% | 7%、4% |
| チェコ | 19% | 5% |
| ハンガリー | 25% | 15%、5% |
| 連合王国 | 17.5% | 5% |
| キプロス | 15% | 5% |
(2005年8月現在。無保証)